1. 送り付け商法とは 「送り付け商法」とは、注文していない商品を勝手に送り付けて、その人が断らなければ買ったものとみなして、代金を一方的に請求する商法です。消費者庁や警視庁のHPには、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に便乗してマスクを送り付けた後で代金を請求してくるという例や、叙勲者に皇室の写真集や叙勲者名簿を送り付けてしつこく代金を請求してくるという例が挙げられています。カニや鮮魚、健康食品、飲料、衣料品、書籍などを送り付けてくることもあるようです。2. 商品が一方的に送り付けられてきた場合の対処方法 では、注文や契約をしていないにもかかわらず、事業者から商品が一方的に送り付けられてきた場合、どのように対処すべきでしょうか?これまで、消費者は、商品が送付された日から14日が経過するまで、その商品を処分することができませんでした。しかし、特定商取引法の令和3年改正により、消費者は、注文や契約をしていないのに一方的に送り付けられてきた商品をすぐに処分できるようになりました。注文や契約をしていないにもかかわらず、自分に身に覚えのない商品が送り付けられてきた場合、送り付けてきた事業者と自分との間で売買契約が成立しているわけではないので、代金を支払う必要はありません。商品を開封したり、処分したりして、事業者から代金の支払いを請求されたとしても、代金を支払う必要はありません。したがって、注文や契約をしていないのに商品が送り付けられてきた場合、受取を拒否するのが一番良いですが、仮に受け取ってしまったとしても直ちに処分し、事業者から請求書が送られてきたら無視するようにしてください。別の悪徳商法や犯罪の被害のきっかけになってしまいますので、自分から事業者に連絡することは、絶対にしないでください。2022年2月16日