1. 離婚の意義 離婚は、婚姻を解消する方法の一つです。円満な夫婦関係を維持することができずに婚姻関係が破綻した場合でも、当事者は、離婚をすれば婚姻関係から解放されます。2. 離婚の方法 離婚をする方法は、主に次の3つです。(1) 協議離婚 夫婦は、協議によって離婚をすることができます。離婚をすることに合意をし、離婚届を提出することによって、離婚が成立します。(2) 調停離婚 協議離婚ができない場合、夫婦の一方は、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てることになります。調停は、裁判所で話合いでの解決を目指す手続きです。この調停の期日において離婚の合意が成立し、その内容が裁判所書記官が作成する調書という書類に記載されたときに、離婚が成立します。(3) 裁判離婚 調停でも離婚できない場合、夫婦の一方は、家庭裁判所に離婚の訴えを提起することになります。裁判上の離婚をするために必要とされる一定の理由(「離婚事由」といいます。)があると裁判所が認める場合、その旨の判決が確定することによって離婚が成立します。裁判離婚は、典型的には、夫婦の一方が離婚したいと考え、他方が離婚したくないと考えている場合に、第三者である裁判官の判断によって離婚するという方法です。したがって、離婚事由も、配偶者の不貞行為など、他方当事者の意思に反しても離婚をさせなければいけないと言えるだけのものである必要があります。3. 離婚にあたって協議・決定すること 夫婦が離婚する際に協議・決定することは、主に、次の6つです。① (未成年の子がいる場合)親権者② (未成年の子がいる場合)面会交流③ (未成年の子がいる場合)養育費④ 慰謝料⑤ 財産分与⑥ 年金分割このうち、①は、日本では、親権者を決めないまま離婚することができないので、離婚の時点で決める必要があります。他方、②~⑥は、離婚の時点で決めておく必要はありませんし、決めないということもできます。もっとも、③~⑥の請求はいつまでもできるわけではなく、期間制限があることに注意する必要があります。③養育費は、そもそも過去に遡って請求することができないと考えられています。④慰謝料の請求は原則として離婚の時から3年以内、⑤財産分与及び⑥年金分割の請求は離婚の時から2年以内に行う必要があります。4. 離婚の効果 離婚をすると、婚姻関係及び姻族関係が終了します。婚姻関係が終了するので、夫婦はいずれも自由に再婚できるようになります。女性に限り、100日間の再婚禁止期間がありますが、離婚時に妊娠していなかったことや離婚後に出産したことについての医師の診断があれば、離婚から100日以内での再婚も可能です。婚姻によって氏を改めた配偶者の氏は、離婚により婚姻前の氏に戻ります。ただし、離婚の日から3か月以内に届出をすることで、配偶者は、離婚の際に称していた氏(婚姻中の氏)を継続して称することができます(「婚氏続称」といいます。)。政府の戸籍統計によれば、2020年度の離婚の件数は31万4948件、婚氏続称の届出件数は13万1357件でした。離婚した配偶者の4割程度が婚姻中の氏を用いていることになります。5. 外国の制度が関係する場合 以上は離婚に関する日本の制度の概要ですが、外国の制度が関係してくると、事情は一変します。日本で結婚し、日本国内で生活を続けてきた日本人と外国人の夫婦が離婚に合意しているような場合でも、協議離婚は避けた方が良いときがあります。当事者が合意すれば離婚できるという日本と同様の協議離婚制度を採用している国は多くないため、その外国人の本国法において、離婚の成立を認めてもらえない可能性があるからです。また、日本では、上述のとおり、未成年者の親権者を決めないまま離婚をすることができないのですが、私自身は、日本人と外国人が、外国の裁判手続きで親権者を決めないまま離婚した珍しい事例を取り扱ったことがあります。日本の戸籍には、外国における離婚の裁判の確定日に、親権者が「父及び母」に定められたと記載されていたのですが、このような戸籍を見たことがある人は、弁護士でもほとんどいないのではないでしょうか。この事例では、最終的には、家庭裁判所に審判を申し立てて、未成年者の親権者を指定してもらい、日本の戸籍上、私の依頼者の単独親権にすることができました。どのような法的手続きを選択すべきかといったことを一から調べて、何とか依頼者の利益を実現することができたのは良い思い出となっています。2022年5月9日