1. 相続の対象になる財産等 人が亡くなると相続が開始し、お亡くなりになった方(「被相続人」といいます。)の財産に属した一切の権利義務が相続人に承継されます。次のようなプラスの財産(権利)のみならず、借金等のマイナスの財産(義務)も相続の対象になります。(1) プラスの財産(権利) 不動産、預貯金、現金、暗号資産、金銭債権、有価証券、動産、知的財産権、契約上の地位・権利など(2) マイナスの財産(義務) 金銭債務(借金等)、通常の保証、契約上の地位・義務など2. 相続の対象にならない財産等 しかし、相続の対象にならない財産、権利、義務もあります。代表的なものは次のとおりです。(1) 一身専属権 被相続人の個人的な地位や人格と密接不可分で、他の人に権利の行使や義務の履行を認めるべきでない権利義務のことを「一身専属権」といいます。一身専属権は、相続の対象になりません。被相続人の雇用契約に基づく権利義務関係が典型例で、例えば、一流企業で働く親が死亡しても、子は親の職場で働く地位を承継することはできませんし、逆に、働く義務を負うこともありません。他にも、親権、扶養請求権、生活保護受給権、年金受給権、著作者人格権、芸術作品を作る義務などは、一身専属権で、相続の対象になりません。(2) 祭祀財産・遺骨 祖先の祭祀(さいし)のための財産のことを「祭祀財産」といいます。お墓、墓地、仏壇、位牌、トートーメー(集合位牌)、神棚、十字架、家系図などです。これら祭祀財産は、祖先の祭祀を主宰(しゅさい)すべき者(「祭祀主宰者」といいます。)が承継するため、相続の対象になりません。(祭祀主宰者の定め方については、別コラムでご説明致します。)遺骨も、祭祀財産に準じて祭祀主催者に帰属することから、相続の対象になりません。(3) 身元保証・信用保証 身元保証は、保証人が負う責任の内容が不確定であることから、相続の対象にはなりません。また、保証人が支払責任を負う金額の上限(「極度額」といいます。)及び期間の定めのない継続的信用保証も、同様の理由で相続性が否定されています。(なお、いわゆる「債権法改正」により、2020年4月1日以降に締結された極度額の定めのない個人による継続的信用保証契約(個人根保証契約)は、そもそも効力が生じないため、相続の対象にもなりません。)(4) 相互の信頼関係や好意を前提とする契約上の地位 相互の信頼関係や好意を前提とする契約上の地位は、当事者の死亡によって消滅するため、相続の対象になりません。使用貸借契約や委任契約上の地位、代理権などがこれに当たります。(5) 生命保険金・死亡退職金 被相続人の死亡によって生じる権利で、受け取る人(「受給権者」といいます。)が被相続人以外の者(妻や子など)に指定されている生命保険金や死亡退職金も、相続の対象になりません。被相続人以外の者が受給権者として指定されている生命保険金や死亡退職金を受け取る権利は、被相続人の権利ではなく、受給権者の固有の権利だからです。2022年5月16日