被相続人が死亡して相続が開始した後、相続人が相続放棄をしたり、相続人が死亡したりして、相続人が変動することがあります。(相続人の範囲については別コラム「相続人の範囲と法定相続分」を、相続放棄を含む相続の選択については別コラム「相続の選択 ~ 単純承認、相続放棄、限定承認」を参照してください。)この他にも、相続人が変動する場合が幾つかあります。1. 相続分の譲渡 相続分の譲渡は、弁護士が実務上比較的よく用いる手段です。(1) 意義 相続分の譲渡は、被相続人の死亡によって相続人が承継した権利及び義務を、他の相続人又は第三者に対して譲渡する契約です。相続分の一部の譲渡も許されています。相続分を譲渡する契約は、譲渡人と譲受人の間の合意によって成立します。他の相続人の同意を得る必要はありません。相続分の譲渡の対象となる相続分は、具体的相続分です。譲渡された具体的相続分は、相続分を譲渡した相続人が被相続人から特別受益(生前贈与など)を受けている場合などにおいて、法定相続分よりも小さくなり、ゼロとなることも考えられます。相続分の譲渡をすると、相続債務も譲受人に移転しますが、相続債権者は、引き続き、譲渡人に対して請求することができます。(2) 目的 相続分の譲渡は、遺産分割協議に参加する人数を減らしつつ、相続分をまとめて、遺産分割協議を円滑に進めることを目的として行われます。(3) 手続 相続分の譲渡は、遺産分割協議の成立前であればいつでもできます。実務上は、遺産分割調停の申立て前に相続分譲渡を行う場合と、申立て後に相続分譲渡を行う場合があり、弁護士は、個別の遺産分割の実情に応じて使い分けています。(4) 相続税等の課税 ① 共同相続人間における相続分全部の無償譲渡の場合 相続財産を取得しない譲渡人に、相続税は課されません。譲受人には、譲受人固有の相続分の価額と譲り受けた相続分の価額の合計額に応じた相続税が課されます。② 共同相続人間における相続分全部の有償譲渡の場合 譲渡人には、譲渡した相続分の対価の額に応じた相続税が課されます。譲受人には、譲受人固有の相続分の価額と譲り受けた相続分の価額の合計額から、譲渡人に支払った相続分の対価の額を控除した残額に応じた相続税が課されます。③ 第三者に対する相続分全部の無償譲渡の場合 譲渡人には、譲渡した相続分の価額に応じた相続税が課されます。相続分を無償で取得している譲受人には、贈与税が課されます。ただし、譲受人が法人の場合、譲渡人には、譲渡した相続分の価額に応じた相続税が課されるのみならず、時価(通常の取引価額)により資産を譲渡したものとみなされ、これによって所得が生じるときには譲渡所得税も課されます。譲受人には、贈与された資産の時価相当額の収益があったものとして法人税が課されます。④ 第三者に対する相続分全部の有償譲渡の場合 譲渡人には、譲渡した相続分の価額に応じた相続税が課され、かつ、譲渡によって所得が生じる場合には譲渡所得税も課されます。(5) 第三者への相続分の譲渡と取戻権 相続分が相続人以外の第三者に譲渡された場合、相続分の譲受人は、実質的に相続人の地位を取得し、相続財産の管理や、遺産分割請求をすることができるようになります。譲受人は、遺産分割調停・審判の当事者になることもできます。しかし、相続人以外の第三者が遺産分割協議に加わることになると紛争が複雑化します。そのため、他の共同相続人は、取戻権と呼ばれる権利を行使して、譲渡された相続分の価額(取戻権行使時における相続分の評価額)と費用を償還して、その相続分を譲り受けることができます(民法第905条1項)。この取戻権は1か月以内に行使しなければならないと定められていますが(民法第905条2項)、他の共同相続人に対する通知から1か月以内に行使すれば足りるなどとする学説もあります。次のコラム「相続人の変動(2) ~ 相続分の放棄」に続きます。2022年8月19日