1. 労働条件の明示義務 使用者(企業など)は、労働契約の締結や更新の際に、労働者に対して労働条件を明示しなければなりません。明示しなければいけない労働条件は、契約期間、就業場所、従事すべき業務、労働時間、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、賃金、退職などに関する事項です。労働条件のうち特定の事項は、原則として、書面の交付により明示しなければなりませんが、労働者が希望した場合には、電子メール等を送信する方法で明示することもできます。(労働基準法15条1項、労働基準法施行規則5条1項)2. 労働条件明示ルールの変更 労働基準法施行規則及び厚生労働省告示「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」の改正に伴って、この労働条件明示のルールが2024年4月1日から変更され、次の3つの労働条件も明示すべき対象になります。(1) 就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲 第1に、労働契約の締結時と有期労働契約(契約期間に定めのある労働契約)の更新時に、すべての労働者に対し、就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲を明示することが必要になります。「就業の場所及び従事すべき業務」とは、通常就業することが想定されている就業の場所と、通常従事することが想定されている業務のことを指します。変更の範囲には、配置転換や在籍型出向などによって変わることが想定される場所や業務も含まれます。いわゆるテレワークを行うことが想定されている場合には、就業場所(変更の範囲)として、例えば、労働条件通知書に「会社の定める場所(テレワークを行う場所を含む。)」と記載して明示する必要があります。(2) 更新上限の有無と内容 第2に、有期労働契約の締結時と更新時ごとに、有期契約労働者に対し、更新上限(有期労働契約の通算契約期間又は更新回数の上限)の有無と内容を明示することが必要になります。あわせて、更新上限を新たに設ける場合又は更新上限を短縮しようとする場合には、あらかじめその理由を説明することになりました。(3) 無期転換申込機会と無期転換後の労働条件 第3に、無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する有期労働契約の更新時ごとに、有期契約労働者に対し、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)と無期転換後の労働条件を明示することが必要になります。(※1、※2)あわせて、無期転換後の労働条件を決定するに当たって、他の通常の労働者(正社員等)とのバランスを考慮した事項(業務内容、責任の程度、異動の有無・範囲)について説明するよう務めなければなりません。※1 無期転換ルールは、同一の使用者との間で、有期労働契約が通算5年を超える内容で更新された場合に、有期契約労働者(契約社員、アルバイトなど)が使用者に申し込むことにより、有期労働契約が期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。有期契約労働者が無期転換の申込みをした場合、使用者は当該申込みを承諾したものとみなされるため、使用者は断ることができません。ただし、高度な専門的知識等を有する有期雇用労働者及び定年後引き続き雇用される有期雇用労働者については、その能力を有効に発揮できるよう、使用者がその特性に応じた適切な雇用管理を実施する場合に、一定の期間、無期転換申込権が発生しないこととする特例が設けられています。また、大学等及び研究開発法人の研究者、教員等については、無期転換申込権発生までの期間を10年とする特例が設けられています。※2 初めて無期転換申込権が発生する有期労働契約が満了し、無期転換の申込みがないまま有期労働契約を更新する場合でも、更新のたびに、無期転換申込機会と無期転換後の労働条件を明示する必要があります。いずれの改正も、労使間で無用な紛争が発生することを防ぐために必要なことだと感じます。使用者は、労働契約の締結や更新の際に、労働条件をできる限り分かりやすく明示するように務めてください。2024年3月29日