南部篤史法律事務所は、交通事故事件を積極的に取り扱っています。死亡事故や、高次脳機能障害、醜状障害、脊柱運動障害、腰椎圧迫骨折、手根管症候群、腰椎捻挫、頸椎捻挫などの後遺障害・傷害を負った事故を取り扱った経験があります。事故相手の保険会社から提示される損害賠償金や人身傷害特約利用時に自分の保険会社から提示される人身傷害保険金の額は、十分とは言えないことが多いです。弁護士は、依頼者に代わって証拠を精査し、裁判をした場合に想定される損害賠償金の額を踏まえて、適正・妥当な金額となるように交渉をします。また、当事務所は、依頼者と協議の上、必要があれば裁判も行います。一部の保険会社は、交渉段階では、裁判をした場合に比して低過ぎる額しか提示してきません。裁判を避ける方針の法律事務所に依頼してしまうと、このような保険会社から足下を見られてしまい、適正・妥当な損害賠償金を得ることはできないでしょう。弁護士は、代理人として裁判をすることができるからこそ、交渉段階でも力を発揮することができると考えています。